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  1. 世田谷区議会 2012-12-06
    平成24年 12月 定例会-12月06日-04号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-04
    平成24年 12月 定例会-12月06日-04号平成24年 12月 定例会 平成二十四年第四回定例会 世田谷区議会会議録第二十一号  十二月六日(木曜日)  出席議員(五十名) 一番   あべ弘幸 二番   上山なおのり 三番   和田秀壽 四番   てるや里美 五番   植田靖子 六番   上川あや 七番   ひうち優子 八番   佐藤美樹 九番   三井みほこ 十番   石川征男 十一番  小泉たま子 十二番  高岡じゅん子 十三番  唐沢としみ 十四番  あべ力也 十五番  青空こうじ
    十六番  中塚さちよ 十七番  津上仁志 十八番  福田妙美 十九番  山内 彰 二十番  上島よしもり 二十一番 新川勝二 二十二番 羽田圭二 二十三番 桜井純子 二十四番 木下泰之 二十五番 中村公太朗 二十六番 風間ゆたか 二十七番 岡本のぶ子 二十八番 平塚敬二 二十九番 宍戸のりお 三十番  菅沼つとむ 三十一番 小松大祐 三十二番 畠山晋一 三十三番 江口じゅん子 三十四番 桜井 稔 三十五番 桃野よしふみ 三十六番 すえおか雅之 三十七番 杉田光信 三十八番 佐藤弘人 三十九番 板井 斎 四十番  下山芳男 四十一番 山口ひろひさ 四十二番 大場やすのぶ 四十三番 里吉ゆみ 四十四番 中里光夫 四十五番 村田義則 四十六番 大庭正明 四十七番 田中優子 四十八番 諸星養一 四十九番 高久則男 五十番  高橋昭彦  出席事務局職員 局長     尾﨑眞也 次長     星 正彦 庶務係長   岡本守広 議事担当係長 渡部弘行 議事担当係長 小野貴博 議事担当係長 飯田 睦 調査係長   小池 篤  出席説明員 区長     保坂展人 副区長    板垣正幸 副区長    秋山由美子 世田谷総合支所長        城倉 茂 北沢総合支所長        柳澤正孝 玉川総合支所長        堀川能男 砧総合支所長 田中 茂 烏山総合支所長        山口浩三 政策経営部長 宮崎健二 総務部長   千葉信哉 危機管理室長 阿部晃一 財務部長   西澤和夫 生活文化部長 金澤博志 環境総合対策室長        齋藤洋子 産業政策部長 内田政夫 清掃・リサイクル部長        寺林敏彦 保健福祉部長 藤野智子 地域福祉部長 板谷雅光 子ども部長  萩原賢一 世田谷保健所長        西田みちよ 都市整備部長 春日敏男 道路整備部長 吉田 博 教育長    堀 恵子 教育次長   佐藤健二 教育環境推進担当部長        菊池弘明 教育政策部長 古閑 学 総務課長   中村哲也     ──────────────────── 議事日程(平成二十四年十二月六日(木)午後一時開議)  第 一 議案第百二十号 世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例  第 二 議案第百二十一号 世田谷区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例  第 三 議案第百二十二号 世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例  第 四 議案第百二十三号 世田谷区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例  第 五 議案第百二十四号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  第 六 議案第百二十五号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  第 七 議案第八十三号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例  第 八 議案第八十四号 世田谷区行政財産使用料条例の一部を改正する条例  第 九 議案第八十五号 世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例  第 十 議案第八十六号 世田谷区出張所設置条例の一部を改正する条例  第十一 議案第八十七号 世田谷区住民基本台帳事務の適正管理に関する条例の一部を改正する条例  第十二 議案第八十八号 世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例  第十三 議案第八十九号 世田谷区立区民センター条例の一部を改正する条例  第十四 議案第 九十 号 世田谷区立世田谷美術館条例の一部を改正する条例  第十五 議案第九十一号 世田谷区立世田谷文化生活情報センター条例の一部を改正する条例  第十六 議案第九十二号 世田谷区立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例  第十七 議案第九十三号 世田谷区立総合運動場条例の一部を改正する条例  第十八 議案第九十四号 世田谷区立千歳温水プール条例の一部を改正する条例  第十九 議案第九十五号 世田谷区立地域体育館地区体育室条例の一部を改正する条例
     第二十 議案第九十六号 世田谷区立大蔵第二運動場条例の一部を改正する条例  第二十一 議案第九十七号 世田谷区清掃・リサイクル条例の一部を改正する条例  第二十二 議案第九十八号 東京二十三区清掃協議会規約の変更に関する協議  第二十三 議案第九十九号 世田谷区立身体障害者自立体験ホーム条例の一部を改正する条例  第二十四 議案第 百 号 世田谷区立敬老会館条例の一部を改正する条例  第二十五 議案第 百一 号 世田谷区立老人休養ホーム条例の一部を改正する条例  第二十六 議案第 百二 号 世田谷区学童クラブ条例  第二十七 議案第 百三 号 世田谷区立保育園条例の一部を改正する条例  第二十八 議案第 百四 号 世田谷区立児童館条例の一部を改正する条例  第二十九 議案第 百五 号 世田谷区子ども条例等の一部を改正する条例  第三十 議案第 百六 号 世田谷区保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例  第三十一 議案第 百七 号 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  第三十二 議案第 百九 号 世田谷区立公園条例の一部を改正する条例  第三十三 議案第 百十 号 特別区道路線の認定  第三十四 議案第百十一号 特別区道路線の認定  第三十五 議案第百十二号 世田谷区立学校施設使用条例の一部を改正する条例  第三十六 議案第百十三号 世田谷区立幼稚園の保育料等に関する条例の一部を改正する条例  第三十七 議案第百十四号 世田谷区立郷土資料館条例の一部を改正する条例  第三十八 議案第百十五号 世田谷区暴力団排除活動推進条例  第三十九 議案第百十六号 世田谷区専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例  第四十 請願の処理  第四十一 請願の付託  第四十二 閉会中の審査付託     ──────────────────── 本日の会議に付した事件  一、日程第一から第八 企画総務委員長報告、表決  二、日程第九から第二十二 区民生活委員長報告、表決  三、日程第二十三から第三十 福祉保健委員長報告、表決  四、日程第三十一から第三十四 都市整備委員長報告、表決  五、日程第三十五から第三十七 文教委員長報告、表決  六、日程第三十八及び第三十九 災害・防犯・オウム問題対策等特別委員長報告、表決  七、日程第四十 請願の処理、表決  八、日程第四十一 請願の委員会付託  九、日程第四十二 閉会中の審査付託、表決     ────────────────────     午後一時開議 ○畠山晋一 議長 ただいまから本日の会議を開きます。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 日程に先立ちまして、まず出席説明員に異動がありましたので、ご報告いたします。  お手元に配付の出席説明員一覧表のとおりであります。ご了承願います。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 これより日程に入ります。 △日程第一から △第八に至る八件を一括上程いたします。  〔星次長朗読〕  日程第一 議案第百二十号 世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例外議案七件 ○畠山晋一 議長 本八件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。    〔四十一番山口ひろひさ議員登壇〕(拍手) ◎企画総務委員長山口ひろひさ 議員) ただいま上程になりました議案第百二十号から議案第百二十五号、議案第八十三号及び議案第八十四号の八件につきまして、企画総務委員会における審査の経過とその結果についてご報告いたします。  初めに、議案第百二十号「世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百二十一号「世田谷区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百二十二号「世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第百二十三号「世田谷区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」の四件について一括して申し上げます。  本四件は、区長、副区長、常勤の監査委員、教育長の給料の額、区議会議員の議員報酬の額をそれぞれ改定するため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、みんなの党・世田谷行革一一〇番より「区長は百九万円から二千円の削減、副区長は八十七万四千円、議長は九十二万七千円、副議長は七十八万五千円、委員長職にある議員は六十六万四千円、副委員長職にある議員は六十三万二千円、それ以外の議員は六十一万五千円の給与等からそれぞれ千円の削減である。以前より、さらなる人件費の削減を主張してきており、区民感覚からすると到底削減したとは言えないこと、厳しい民間企業と比較し納得できる削減額ではないことから反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第百二十号から議案第百二十三号までの四件は賛成多数で、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第百二十四号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第百二十五号「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の二件について一括して申し上げます。  本二件は、特別区人事委員会の勧告に基づき職員の給与を改定するため、それぞれ提案されたものであります。  委員会では、〇・一九%のマイナス勧告給与月額平均七百八十三円が減額となることが確認された後、意見に入りましたところ、生活者ネットワーク社会民主党より「公務員給与の引き下げはやむを得ない選択である。デフレスパイラルが進み、出口の見えない状況の中で、安心して働くことができる社会保障の充実は急務である。区民の生活を支えるため、雇用の創出や地域経済の活性化を図る政策を早急に取り組むことを要望し、賛成する」、日本共産党より「公務員、民間企業ともに、この間、給与水準は下がり続けており、労働者の暮らしは大変厳しくなっている。公務員においては、一時金を含めると十四年連続で給与が下がっている状況である。デフレ不況脱却、内需拡大、国民生活向上のためにも国民の懐を暖めなくてはならず、官民ともに労働者の給与水準を上げていく政策が今求められている。今後、最低賃金の引き上げや不安定雇用をなくす政策を区が率先して進めることを要望し、賛成する」、みんなの党・世田谷行革一一〇番より「人事委員会の勧告は、厳しい民間企業の現状とかけ離れており、区の健全な財政状況を維持していくためにもさらなる人件費の削減が必要である。人事委員会の勧告によらず、区独自で人件費の削減に取り組むべきであり、今回の給与月額平均七百八十三円の削減では人件費の削減を行っている状況とは言えないことから反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第百二十四号及び議案第百二十五号の二件は賛成多数で、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第八十三号「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の税率を定めるとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会ではまず、本条例における課税の対象が問われたのに対し、理事者より、アメリカ合衆国軍隊の構成員等が私的に所有するもので、日本国民と同様に道路交通法に従い走行する軽自動車等が対象であるとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、日本共産党より「本条例は、アメリカ軍の構成員等の所有する軽自動車等に対し、軽自動車税を減免する規定である。沖縄県では、私有車両等に対する減免総額が約七億円と見込まれ、県の財政を圧迫していることから、日米地位協定第十三条に、私有車両に対する自動車税等について、民間車両と同じ税率で課税する旨を明記することを政府に対して要望している。アメリカ軍人等の私有車両は、車両の登録及び車両検査など、日本国民と同様に日本の法律が全面的に適用されており、車両の使用方法も日本国民と同様であることから、アメリカ軍人等の車両税のみを減額する合理的理由はなく、反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第八十三号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第八十四号「世田谷区行政財産使用料条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、集会施設の使用料の額の改定に鑑み、会議室等の使用料の額を改定するため提案されたものであります。  委員会ではまず、条例改正の具体的な理由が問われたのに対し、理事者より、厳しい財政状況の中で行政経営改革計画に基づき、現在、公共施設に係る人件費や光熱水費等の経常的な管理経費の一定の割合を利用者に負担いただいている。その負担割合については、適正な利用者負担の導入指針に施設の種別ごとに一割から五割、五割から十割と定めていることから、激変緩和を考慮し、今回、改定率を改めるものであるとの答弁がありました。  また、今回の条例改正による利用者負担の公平性の達成度と今後の使用料の値上げに対する区の見解が問われたのに対し、理事者より、行政経営改革計画により区施設全体の使用料が見直されることから、利用者負担の公平性は図られると考える。今回の条例改正は、激変緩和を考慮し、利用者の負担率を一割から五割の範囲におさめているが、今後も負担率を経費の一定の割合に近づけていくため、状況を判断し改定していくとの答弁がありました。  さらに、負担率が五割になった場合の公平性に対する区の見解が問われたのに対し、理事者より、区民センター、地区会館、区民集会所利用者負担が仮に五割になった場合でも、適正な利用者負担の導入指針に基づくものであり、公平性を期していると判断するとの答弁がありました。  続いて、使用料の見直しの理由について、当初、利用者負担の公平性としていたが、その後、福祉サービスの充実、施設の老朽化、近隣区との比較など、さまざまな要因を加え説明している経緯が問われたのに対し、行政経営改革計画を推進する中で、その背景や基本的な考え方を示すとともに、個別の条例改正についても説明してきている。効率的に施策を遂行するため、総体で区民サービスの見直しを図っていくことから、丁寧に説明を行ってきたものであるとの答弁がありました。  さらに、今後の区民サービスの向上に向けた区の見解が問われたのに対し、理事者より、区の施策を支えるため、持続可能な財源の基盤強化を図っており、収入増となった部分については、各サービスの充実に充てていく。また、施設を有効活用するため、利用時間の設定を細分化するなど運用面で工夫し、公共施設の利便性の向上を目指していくとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、自由民主党・新風より「民間施設と比較しても区の使用料は安く、この間、時代に合った値上げを行ってこなかったために財政悪化を招いている。我が会派は、以前から受益者負担の公平性を主張しており、今回の条例改正には賛成する」、公明党より「現在の区の厳しい財政状況を考えると、条例の一部改正はやむを得ない。地方自治法では現金以外の財産、公有財産、物品等に関し適切な管理を求めているが、現状は価格の把握ができていない。今後の利用者負担を考えるに当たって公会計制度を導入するなど、アカウンタビリティーとマネジメントを備え健全な財政管理に努め、行政資源を効率的、効果的に活用することが重要である。さらなる検討を要望し、賛成する」、生活者ネットワーク社会民主党より「区は内部努力を最優先し、区民負担を避けるべきであることは言うまでもない。行政経営改革を進めるに当たっては、区民サービスに与える影響をきちんと示すことが大切であるが、区民に伝わっていないのが現状である。区民サービスの質的転換が区民サービスの向上にどのように反映されるかを具体的に提案すべきである。区は、誰にも公平な受益と負担により公的サービスを準備し、明確な目標を掲げ行政経営改革を進め、値上げした利用料は前向きな施設に使用することを要望し、賛成する」、日本共産党より「施設使用料の値上げは市民活動にブレーキをかけるものである。区民利用施設は多様な市民活動の場であり、こうした活動が医療費を抑え、町を元気にし、社会全体に還元される。公共施設は、社会教育の推進や健康で文化的な市民生活を支えるものとして、より利便性の向上を図っていくことが本来あるべき姿である。区財政は、値上げをしなければサービスが持続できない状況ではなく、極めて健全である。残高が六百二十億円ある基金については、毎年取り崩すと説明しているものの、予算の執行残により取り崩しは低い水準である。また、特別区債についても、平成十四年の一千三百二十九億円から、平成二十三年度には六百九十九億円となり、減り続けている。むしろ将来の財政を健全に保つための不安要素は、平成十九年の実施計画に基づき進められている大型開発である。京王線連立事業に伴う明大前、千歳烏山駅前バスロータリー関連大型道路の整備や二子玉川の二期開発への補助金など、今後十年程度の間に数百億円の税金を投入する開発こそ見直しが必要である。今回の条例改正による受益と負担の公平性は明確な数字の根拠がない。特定の行政サービスを利用する人としない人に分け、受益を受けているのに負担しないのはおかしいと、区民の中に対立をあおるようなやり方は中止すべきである。社会全体で支える仕組みづくりこそが重要であり、本条例改正には反対する」、みんなの党・世田谷行革一一〇番より「区民利用施設利用者負担の公平性を見直すこと自体は否定するものではないが、今、区民に負担を強いる前に、公務員の人件費の削減に取り組むべきあり、順番が逆である。今回の利用者負担の見直しの理由は、利用者負担の公平性が大きな理由であると説明しておきながら、一方では、区民サービスの充実、施設の老朽化、近隣区と比較し利用料が安価であるなど、ほかにもさまざまな理由をその時々で使い分けており、そのような説明の仕方はおかしい。以上のことから、本条例改正には反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第八十四号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  以上で企画総務常任委員会の報告を終わります。(拍手) ○畠山晋一 議長 以上で企画総務委員長の報告は終わりました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 これより意見に入ります。  なお、意見についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。  発言通告に基づき発言を許します。  二十四番木下泰之議員。    〔二十四番木下泰之議員登壇〕 ◆二十四番(木下泰之 議員) 議案第八十三号と第八十四号に反対する立場で討論を行います。  議案第八十三号は、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例であります。アメリカ合衆国軍隊の構成員の所有する軽自動車などに対する軽自動車税の税率を定めるとともに、規定の整備を図る必要があるとして条例改正案が提出されております。  この条例案は、日米安保条約に関連して結ばれている日米地位協定第十三条三項及び第十四条六項の規定に基づき、日米合同委員会において合意された税率によって課税されてきたとして、平成十一年二月十六日に自治事務次官通達されていたものを適用しようというものであります。十三年も前の通達に基づく条例改正が今なされるということも極めて不思議なことではありますが、適用する事例が出てきての改正ということなのでしょう。  内容は、アメリカ合衆国軍の構成員などの所有する軽自動車税の軽減措置であります。この条例の提出を受けて、さまざまなことを考えさせられました。日本は独立国であるはずなのに、治外法権が今も生きている現実を突きつけられた思いであります。この条例案を考えるにおきまして、沖縄でのアメリカ兵の凶悪犯罪で明るみに出てくる深刻な治外法権の現実を想起せざるを得ません。日本の法体系の上位に日米安保があるという現実を突きつけられてしまうわけであります。  地位協定を読むと、軍関係の車両の税の免除が規定はされておりますが、一応は私有車両による道路の使用による道路の使用について納付すべき租税の免除を与える義務を定めるものではないとされています。にもかかわらず、昭和二十七年に定められた臨時特例に関する法律で、結局は日本人よりも安い税率が適用されるようになって今に至り、日米合同委員会の合意に基づいて適宜に税率が決められ、国から通達されることになっているわけであります。六十年も続く臨時特例とは一体何なのでありましょうか。  軽自動車の米軍関係者に対する優遇税制、こんなものが占領下でもない日本で今も生きていること自体、変えていかなければならないと思います。こんなものさえ変えられないという日本の現実を見なければなりません。この条例を機会に、世田谷区や世田谷区議会は、このような治外法権の撤廃のために声を上げなければならないというふうに思います。  この問題は、沖縄の問題で身につまされているわけでございますが、例えば日米安保の問題というのは、三・一一以降の原発問題についても非常に大きなかかわりがございます。例えば東京は原発の五十キロ圏に入っていないというふうに言われておりますけれども、実は横須賀に米軍の原子力空母の母港ができております。まさにそこに原子炉があるわけであります。五十キロ圏内にまさにそういう原子炉があるという現実、そういうものがありながら、しかし、日米安保条約、そして地位協定のために、そういったものに対してなかなか自治体として手が出せない、規制もかけていけない、あるいはいろんな情報もとれない、そういった現実もあるわけであります。  そういったことから、問題としては自動車税の減免という極めて小さなことではありますけれども、このことを通じて、やはり世田谷区議会は声を上げなければいけないのではないでしょうか。また、この条例をつくって提出してきました保坂区政としても、まさに平和の問題を大事に考えておられる区長でしょうから、こういった問題についてもきちっと問題提起をされる、少なくともこういった日米の地位協定に関する不合理なことについては国に物を申していく、そういった姿勢が必要なのではないでしょうか。そういった意味から、この条例に反対いたします。  また、議案第八十四号は、世田谷区行政財産使用条例の一部を改正する条例であります。集会施設や会議室の使用料を値上げする条例案です。他の委員会でも一斉に使用料の値上げなどが提出されておりますが、私は全部反対であります。企画総務委員会でこの条例案がかかりましたので、この場をかりて、一連の施設値上げについても反対という意味から意見を申し上げたいと思います。  世田谷区政、保坂区長が選挙の際には、公共事業の見直しを掲げて当選されました。公共事業というのが一番、地方自治体、特に世田谷区政でお金を使っている事業なわけであります。そこについて見直しをしていけば、少なくとも市民が利用する施設の値上げなどをする必要はない。今、デフレであります。デフレの際に使用料を値上げするなどということは考えてはいけないことであります。しかも区民施設というものは、やはり公共的に利用するために低廉に抑えているわけでございますから、それを維持することは当然のことであります。  この前、オーストラリアに私も行ってまいりましたけれども、そこでスポーツ施設なども視察させていただきました。その際、オーストラリアではこういうことをやっていました。年間スポーツ施設、日本では民間の立派ないろんな施設が整っている、そういったところと同じような施設に対して、市民は七万円とか十万円とかいうお金を払ってそれを利用しております。一方、プールについては極めて低廉に貸し出している、そういっためり張りをつけるやり方というのもあるわけでございます。ですから、一律に施設の使用料を値上げするなどということはおやめになったほうがいい。とりわけ世田谷区政を見れば、さまざまな無駄な事業もまだまだたくさんあります。また、天下りといった形で外郭団体に天下っている。そして外郭団体に、公共事業をそちらに回していく、そういったことも行われております。  また、ついこの間、問題にしましたけれども、例えば小田急電鉄に連立事業で幾らお金を払わせるかというようなことについてもきちっと見ていかなければいけない。そういったことを精査していけば、公共施設の使用料を値上げる必要は全くないと思います。二子玉川の大規模な事業にも莫大な補助金が使われております。そういったものをカットしていけば、値上げをする必要もないわけであります。  行財政改革、それは必要でしょうけれども、必ずしも世田谷区はそれほど困っているわけではない。困っているわけではないからといって、しかし、行財政改革をするなということではございません。するべきであります。しかし、方向は、やはり市民が活動するような施設についてはきちっとそれを低廉で守っていく、無駄を省いていく、また、工夫してお金をつくるような、そういった工夫もして、そういったことで乗り切れるはずであります。  保坂区政になってから抜本的な行財政の見直しというテーマで物を見ていない、それが現実でございます。まさに考え方そのものを抜本的に見直して一つ一つ点検をしていく、そういう姿勢が必要なのではないでしょうか。その意味から、私は議案第八十四号に反対いたします。  以上、意見を申し上げました。 ○畠山晋一 議長 以上で木下泰之議員の意見は終わりました。  これで意見を終わります。  これより採決に入ります。本八件を三回に分けて決したいと思います。  まず、議案第百二十号から第百二十五号に至る六件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本六件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
    ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって議案第百二十号から第百二十五号に至る六件は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第八十三号についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって議案第八十三号は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第八十四号についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって議案第八十四号は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 次に、 △日程第九から △第二十二に至る十四件を一括上程いたします。  〔星次長朗読〕  日程第九 議案第八十五号 世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例外議案十三件 ○畠山晋一 議長 本十四件に関し、区民生活委員長の報告を求めます。    〔四十八番諸星養一議員登壇〕(拍手) ◎区民生活委員長(諸星養一 議員) ただいま上程になりました議案第八十五号から議案第九十八号に至る十四件につきまして、区民生活委員会における審査の経過とその結果についてご報告をいたします。  初めに、議案第八十五号「世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例」、議案第八十八号「世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例」、議案第八十九号「世田谷区立区民センター条例の一部を改正する条例」、議案第九十号「世田谷区立世田谷美術館条例の一部を改正する条例」、議案第九十一号「世田谷区立世田谷文化生活情報センター条例の一部を改正する条例」、議案第九十二号「世田谷区立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例」の六件について一括して申し上げます。  本六件は、いずれも施設使用料の見直し等に伴い提案されたものであります。  委員会ではまず、施設使用料利用者負担の割合に対する区の考え方が問われたのに対し、理事者より、使用料の負担割合は経常的な維持運営に係る経費について、区民センター、地区会館、区民集会所は二分の一を基準にしており、適正な利用者負担の導入指針でも一割から五割としている。区民会館や劇場は、興行利用や地域団体以外も利用できるため、五割から十割としている。ただし、地域コミュニティーを活性化するという施設設置の本来の目的や激変緩和も考慮し、改定率を約一・二倍で設定している。限られた税収入を区民にどう分配するかという課題に向き合う必要があるとの答弁がありました。  また、使用料の負担割合を定める際の区民参加の必要性が問われたのに対し、理事者より、区民意見については「区のおしらせ」特集号の発行や地域への説明を行っており、今後も意見を聞く場などについては検討していくとの答弁がありました。  また、団体利用に対する負担軽減策が問われたのに対し、理事者より、公共公益的な利用に関しては条例で定める割合で減免規定がある。そのほか、さまざまな団体への支援策を含めて総合的に行ってきているとの答弁がありました。  また、施設使用料の値上げに反対する区民の声に対する区の対応が問われたのに対し、理事者より、施設利用については地域コミュニティーの活性化に役立っているという認識はあるが、施設を利用する際には維持管理の費用の一部を負担していただく。パブリックコメントに寄せられた区民意見については区報で回答し、個々の意見にはホームページで回答をしている。回答内容は、激変緩和の観点を踏まえつつ使用料を改定し、サービスの質の維持向上を図っていく。さらに使用区分の時間帯の見直しにも取り組むなど、効率化を進めることも検討しているというものであるとの答弁がありました。  また、施設使用料の値上げではなく、投資的経費の削減の必要性が問われたのに対し、理事者より、投資的経費については、二十五年度の予算編成でも工夫、見直しをしていく。どれも必要な経費だが、限られた予算内で配分をしており、さまざまな考え方の一つとして受けとめるとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、生活者ネットワーク社会民主党より「今回の行政経営改革にかかわる施設使用料の見直しに当たっては、世田谷の将来像をしっかりと示すことを求めてきた。区の内部努力のあり方は、人件費や人員の削減のみならず、区民サービスの質の転換が必要であり、料金改定前までに利用時間枠の見直しなどの検討を求める。また、受益者負担の考え方は全ての施策に適用するものではなく、区のそれぞれの政策によって判断すべきであることを申し添え、賛成する」、日本共産党より「行政経営改革計画により利用者に負担を強いて公平性を保つという、区が主張する理由は成り立たない。財政を健全に保つための不安要素は大型再開発、大型道路事業であり、中止、削減する見直しが必要である。約五千筆もの値上げ反対の声などを反映していない行政経営改革計画に基づく値上げには反対する」、みんなの党・世田谷行革一一〇番より「区民に負担を強いる前に、まず公務員人件費を見直すべきであり、優先順位が逆である。区民利用施設の運営コストが高いのは、区の外郭団体との随意契約が原因であり、契約方法の見直しをせずに施設使用料を値上げするのは間違った方向であるため、反対する」、減税世田谷より「行政経営改革は、内部努力が先行しなければ区民理解は得られない。国家公務員と地方公務員の給与額を比較するラスパイレス指数も上昇している状況で、みずから身を切る努力がなければ、区民からの行政に対する信頼は得られないとの理由から反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第八十五号及び議案第八十八号から議案第九十二号の六件は賛成多数で、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第九十三号「世田谷区立総合運動場条例の一部を改正する条例」、議案第九十四号「世田谷区立千歳温水プール条例の一部を改正する条例」、議案第九十五号「世田谷区立地域体育館地区体育室条例の一部を改正する条例」、議案第九十六号「世田谷区立大蔵第二運動場条例の一部を改正する条例」の四件について一括して申し上げます。  本四件は、いずれも施設使用料の見直しに伴い提案されたものであります。  委員会ではまず、プール利用における高齢者や障害者の団体に対する利用料の減額措置の有無が問われたのに対し、理事者より、プールの団体利用については、コースを占用できるメリットがあることから減額等は行わず、今回の改定対象としている。今後、福祉領域などの関係部署と連携し、検討の場の整備などを含め検討するとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、生活者ネットワーク社会民主党より「区民の健康増進とスポーツを楽しむという側面からも、どの世代でも、どのような状況にある人でもスポーツに親しめるようにすべきである。高齢者、子どもや障害者の団体利用に対して、料金改定前に減免措置を講ずることを強く求め、賛成する」、日本共産党より「今回の値上げや削減で区が主張する理由は成り立たない。大型開発、道路優先にメスを入れるべきである。施設使用料の値上げに反対する陳情などの区民の声を重く受けとめるべきであり、反対する」、みんなの党・世田谷行革一一〇番より「区民に負担を強いる前に、人件費の削減、区の外郭団体との随意契約を見直し、運営コストを下げることを優先的に取り組むべきであり、反対する」、減税世田谷より「プールなどの施設を利用することで、区民が健康であれば区の財政負担も少なくなる。区民が利用する際の負担を少なくする必要があるため、反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第九十三号から議案第九十六号の四件は賛成多数で、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第八十六号「世田谷区出張所設置条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、世田谷区太子堂出張所の位置を変更するため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第八十六号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第八十七号「世田谷区住民基本台帳事務の適正管理に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、住民基本台帳法に基づく請求等及び届け出を拒否することができる事由を追加するため提案されたものであります。  委員会ではまず、本件がDVや子ども虐待の被害者の人権を守ることを目的とした改正であることを踏まえ、全庁的な職員周知に対する区の見解が問われたのに対し、理事者より、区はこれまでも被害者の人権を守ることについて適正かつ積極的に取り組んでいる。今回の改正による事務の取り扱いは、事を一つ間違うと大変重大な人権侵害を生むと認識しており、職員研修等も含め、気を引き締めて取り組んでいくとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、生活者ネットワーク社会民主党より「DVや子ども虐待に関する本質的な理解を、住民基本台帳の事務にかかわる職員のみならず、区全体で持つ必要がある。改正に伴う職員研修の実施や区民の理解を求める取り組みを要望して、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第八十七号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第九十七号「世田谷区清掃・リサイクル条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、廃棄物処理手数料を改定するとともに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、区が設置する一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定めるため提案されたものであります。  委員会ではまず、廃棄物手数料の原価と現行手数料との差額の負担割合が問われたのに対し、理事者より、手数料原価と現行手数料との差額は約七円であり、今回の改定により四円を値上げし、残り三円分を税金で負担することになるとの答弁がありました。  また、値上げに伴う区内の中小零細業者や区内各団体への周知の有無が問われたのに対し、収集事業者の各組合、排出事業者の各協会、有料券を扱うスーパーやコンビニ等に情報提供を行っている。また、商店街連合会、東商世田谷支部、工業振興協会等にも情報提供をしているほか、大規模排出事業者向けの講習会においても周知している。今後は町会等に対しても区報などを通じて説明していくとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、日本共産党より「手数料改定について、中小零細業者などの区民に対する周知が不十分である。二点の改正箇所のうち、技術管理者に必要な資格を規定する件は了とするが、中小零細業者への影響に配慮を要する手数料の値上げは認められないので、反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第九十七号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第九十八号「東京二十三区清掃協議会規約の変更に関する協議」について申し上げます。  本件は、東京二十三区清掃協議会の担任する事務の変更を行うため提案されたものであります。  委員会ではまず、今回の変更による許可事業者にとっての利点が問われたのに対し、理事者より、清掃協議会において許可事務の共同処理を行うことにより、現行では一事業者につき平均して十二区にまたがってそれぞれ申請していた許可手続を一本化することができるとの答弁がありました。  また、今回の規約変更による事務の共同処理化と、これまで取り組んできた各区への事務移管との整合性が問われたのに対し、今回共同処理化する事務は、各区長名にて清掃協議会が代行して許可事務を行う位置づけであり、引き続き各区の条例に基づいた指導ができるため、事務移管の流れに逆行はしていないと認識しているとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、生活者ネットワーク社会民主党より「許可事務が清掃協議会に移ったとしても、区が責任を持って区の条例に基づいて許可と指導を事業者に対して行うよう要望して、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第九十八号は全員異議なく可決と決定をいたしました。  以上で区民生活委員会の報告を終わります。(拍手) ○畠山晋一 議長 以上で区民生活委員長の報告は終わりました。  これより採決に入ります。本十四件を三回に分けて決したいと思います。  まず、議案第八十五号及び第八十八号から第九十六号の十件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本十件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって議案第八十五号及び第八十八号から第九十六号の十件は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第八十六号、第八十七号及び第九十八号の三件についてお諮りいたします。  本三件を委員長報告どおり可決することにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 議長 ご異議なしと認めます。よって議案第八十六号、第八十七号及び第九十八号の三件は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第九十七号についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって議案第九十七号は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 次に、 △日程第二十三から △第三十に至る八件を一括上程いたします。  〔星次長朗読〕  日程第二十三 議案第九十九号 世田谷区立身体障害者自立体験ホーム条例の一部を改正する条例外議案七件 ○畠山晋一 議長 本八件に関し、福祉保健委員長の報告を求めます。    〔五十番高橋昭彦議員登壇〕(拍手) ◎福祉保健委員長(高橋昭彦 議員) ただいま上程になりました議案第九十九号から議案第百六号に至る八件につきまして、福祉保健常任委員会における審査の経過とその結果についてご報告いたします。  初めに、議案第九十九号「世田谷区立身体障害者自立体験ホーム条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、世田谷区立身体障害者自立体験ホームの一時保護事業を障害者自立支援法に基づく短期入所事業に位置づけるため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第九十九号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第百号「世田谷区立敬老会館条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、使用料の額を改定するため提案されたものであります。  委員会ではまず、使用料の値上げに対する区の考え方が問われたのに対し、理事者より、景気低迷の長期化により区の税収等の増加が見込めず、特別区交付金の動向も不透明な状況にあり、平成二十五年度予算フレームでは十四億円の財源不足が生じている。持続可能で強固な財政基盤の確立は最優先課題であり、行政経営改革計画の着実な取り組みとして、施設使用料や保育料の改定をお願いしているところである。今回の改定では、区民の負担の公平性を保つため、適正な利用者負担の導入指針に示した利用者負担率と現状の利用者負担率との乖離を縮めたいと考えている。ただし、今回は激変緩和の観点を踏まえた改定とし、今後、定期的、段階的に改定を行っていくものであるとの答弁がありました。  また、最終的な使用料の金額が問われたのに対し、理事者より、今後三年ごとに見直しを行っていく中で、導入指針による五割負担とするかについては、そのときの社会情勢を踏まえ、施設ごとに個別に判断していくとの答弁がありました。  さらに、区民所得が減少する中で使用料の値上げを行う区の認識が問われたのに対し、理事者より、今回の改定は、厳しい区の財政状況のもと、健全財政を持続していくための下支えとして必要であり、利用者負担の公平性を図るものであるとの答弁がありました。  また、利用者負担の公平性に対する区の認識が問われたのに対し、理事者より、導入指針では、区民利用施設について五割程度の負担が望ましいとしている。区民利用施設は、利用しない区民にとっても共有の財産であり、その整備等については税金を投入していくことになる。限られた財源の中で負担をどのように分かち合うかということを考えた場合、利用する方に負担増をお願いすることが、より公平性が高いものと認識しているとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、自由民主党・新風より「区が整備する施設は、区民に使っていただくことが最終的には区民にとってもプラスになるものである。特に高齢者の場合、施設を利用することで健康になり、医療費の削減にもつながるもので、このたびの利用者負担で大事なことは、古い施設でもできる限りきれいに整備し、大勢の区民に利用してもらうことである。しかし、利用しない区民もいる中で、利用した区民にある程度負担してもらうことは当然必要であるが、利用者をふやす改善策を同時に示すなど利益を上げる努力も必要である。施設運営の民間委託も含め、さらなる経費削減に努めることを求め、賛成する」、公明党より「今回の値上げに当たっては、施設のバリアフリー化や多目的ホールなどの利用時間帯枠の分割など、より多くの区民がさまざまな形態で利用しやすい環境を整備していくこともしっかりと検討すべきである。また、区民に負担をお願いすると同時に、委託費の削減など行政経費の見直しや外郭団体の見直し、人件費の削減など、行政経営改革計画の一層の推進を求め、賛成する」、生活者ネットワーク社会民主党より「今回の使用料の値上げ等による行政経営改革を進めるに当たっては、どこを削るかの議論ではなく、区の将来像を示すこと。区民負担を極力避けるため、まずは内部努力を優先すること。負担を求める前提として、他の分野も含めトータルとして公共サービスの質的転換とサービスの向上を図ることの四点の取り組み姿勢が重要と考える。このたびの利用者負担の見直しに際しては、施設や備品等の改善もしっかり行っていく必要がある。一方、人件費の削減については、職員の精神疾患による休職者の増加や士気の低下なども含めて考えなければならない。たとえ人件費が削減されなくても、労働の強化や密度をふやせば人件費削減と同じ効果となる。労働量の増加が新たな価値を生むことを踏まえれば、単なる金額の問題だけで人件費が削られていないという判断は正しくない。また、区においても法外の福利厚生がかなり削られてきたことや、公務員の賃金を下げれば、民間の賃金も下がり、ますます低位平準化という賃金そのものの水準が下がり、デフレ経済がますます悪化を招くことも踏まえておく必要がある。以上のことを申し述べ、本案に賛成する」、日本共産党より「区民負担の公平性の観点として、受益という考え方が改定理由の前提となっているが、敬老会館を利用する高齢者の何が受益なのか。地域のさまざまな活動の中で、高齢者が担っている役割、比重は非常に大きくなっており、ボランティアや地域のコミュニティーづくり、区が呼びかけた介護予防事業などでの施設利用が受益であるという考え方は納得できない。また、その受益を前提として、運営経費の五割が値上げの最終目標としているが、五割が公平だという根拠は全くない。利用する区民と利用しない区民との負担の公平性を保つという理由に説得力がなく、議論としては間違っていることを指摘しておく。さらに、区民所得が減少している中で施設の利用料を上げれば、利用できない区民が出てくる可能性、危険性が広がることで、逆にコミュニティーやボランティア、介護予防など区民の自主的な活動がマイナスになるなど、デフレと同じ負の連鎖となる。区民所得が減少し、区の財政全体が厳しい状況であれば、財源の優先順位を明確にすべきである。区民生活に直結した部分で負担をふやし、サービスを減らすのではなく、大型開発や都市計画道路など不要不急の事業を精査すべきであることから、本案に反対する」、世田谷民主党より「利用者負担を見直すだけでは、今後の少子・高齢社会の中で増大する行政サービスに係る費用を捻出することは不可能である。当然ながら行政の内部コストの改善や無駄を洗い出すあらゆる努力が優先される。また、これまでも議会の定数削減などコスト削減を推進してきた我が会派としては、区民に対し値上げという負担増を提示するのであれば、議会経費のさらなる削減についても示す必要があると考える。今後も議会改革を率先して進めていく立場であり、行政コスト削減のため、あらゆる努力が必要であることを申し添え、今回の一連の利用料の値上げに関する条例改正に賛成する」、みんなの党・世田谷行革一一〇番より「区民に利用料値上げによる負担増を求めるに当たり、既に人件費等の削減努力を行っているとの答弁があったが、退職金等を含め総計五百三十五億円の人件費について削減率は〇・一九%である。対して、今回の区民利用施設の全収入は約八億円であり、その比較からすれば、区民が納得する分まで人件費の削減をまず優先すべきである。利用者負担の見直しを必ずしも否定するわけではないが、まず人件費の削減努力を十分行い、区民に明示した上で、改めて利用者負担をお願いすべきである。区長は先般の本会議において、今回の値上げに関し、保育・高齢者福祉サービスの充実、施設の老朽化、近隣区との比較が改定の根拠だと明言したが、これまでの区の説明とは異なっている。区長自身が今回の値上げについて明確に理解していないことに強い不信感を持っている。利用料値上げに対する正確な考え方に基づき、正しい順序で行政コスト削減を行い、その上で区民に理解を求めながら見直しを実施するべきであり、一連の値上げに伴う改正案全てに対する反対の理由とし、本案に反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第百号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第百一号「世田谷区立老人休養ホーム条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、利用料の額を改定するとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会ではまず、使用料が四割の値上げとなった理由が問われたのに対し、理事者より、ふじみ荘の休憩使用料の改定は昭和六十一年以来になることから、今回、改定率で四割、金額では二百五十円から三百五十円に改定するものであるとの答弁がありました。  また、施設運営経費の五割を利用者負担とした場合の使用料及び将来の料金設定に対する区の認識が問われたのに対し、理事者より、仮にふじみ荘の運営経費を今の利用者数で計算すると使用料は約三千四百円となるが、適正な利用者負担の考え方に基づく金額までの改定は将来的にも想定していないとの答弁がありました。  さらに、施設老朽化及び使用料値上げに伴い懸念される利用者減少への対策が問われたのに対し、理事者より、ふじみ荘は昭和四十四年に完成し、翌年から事業を開始している。平成七年度に実施した建物のIs値調査では耐震性の問題はなかったが、備品、設備等の老朽化は進んでおり、順次リニューアルを行っている。また近年、設備面では風呂の機器や非常用自家発電の修繕、ことしは中央監視装置の修繕を予定しており、今後も計画的に進める。さらに利用者減少への対策として、指定管理者によるサービス向上、今夏に実施した宿泊室の日中利用の無料化などの新しい試みや積極的なPRなどにより、新規利用者の拡大に努めていくとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、自由民主党・新風より「高齢化がますます進む中で、多くの高齢者が施設を利用することによりリフレッシュしてもらうことは重要である。今後、老朽化した設備の改善や、高齢者に人気のある事業の実施など、利用者をふやす努力を求め、賛成する」、日本共産党より「今回の値上げは一回百円であるが、週に二、三回の利用、また毎日利用している方にとっては一カ月当たり千円、二千円の値上げとなる。国民年金のみで収入が少ない高齢者にとっては、利用回数を減らすことにもなる今回の使用料改定には反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第百一号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第百二号「世田谷区学童クラブ条例」について申し上げます。  本件は、学童クラブに関する基本的事項を定めるため提案されたものであります。  委員会ではまず、新BOP学童クラブに対する利用者の声を聞く場について問われたのに対し、理事者より、新BOP学童クラブごとの保護者会、保護者及び地域関係団体の代表者による新BOP連絡協議会、父母連など、これまでも各新BOPの状況報告や懇談の場は持っている。今後は既存の場を活性化し、さらに利用者の意見を吸い上げる仕組みの充実を図っていくとの答弁がありました。  また、利用料金導入に伴うサービスの向上が問われたのに対し、理事者より、利用料金の導入にあわせ、開設時間を合計三十分延長する。延長時間については、職員の勤務体制の工夫で対応することから人件費の増加はない。また、国の基準では七十名が適正としているが、区では児童数に応じた職員配置を行っている。さらに、放課後の教室やランチルーム、体育館、グラウンドなど使用できる活動場所も広がってきている。ご負担いただく三千円は、新BOP学童クラブ事業費の財政基盤の一つとして、今後のサービス提供の下支えと位置づける。今後も適正な職員体制のもと、子どもたちが安全安心に過ごせるよう取り組んでいくとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、自由民主党・新風より「利用料金導入にあわせ、OB職員の活用など、経費削減のためのさまざまな手法の検討を要望し、賛成する」、公明党より「低所得者に対する減免措置の規定が盛り込まれていることや利用時間が延長されることも踏まえ、賛成する」、生活者ネットワーク社会民主党より「このたびの利用料金導入の説明会において、値上げに伴い、開設時間の拡大も含めサービスの向上、改善を図ってほしいとの利用者からの意見もあり、今回の利用時間の延長は一歩前進であると考える。また、子どもたちが利用できる施設の拡充や職員体制の強化も推進していくとのことであった。今後とも、運営内容やサービスのあり方等について、子どもや保護者との協議の場を通して意見が確実にサービス向上につながるよう一層の努力を要望し、賛成する」、日本共産党より「子育て支援は、今の社会の中でも政治の大きなテーマである。熊本前区政でも、子ども優先を貫き、学童クラブには手をつけず、子どもの医療費助成制度などを充実させてきた。このたびの一連の負担増の合計額は約三億八千万円であるが、今回の利用者負担の見直しを行わなくとも区の財政は十分成り立つ。保坂区政の子育て支援、経済的な問題に対する考え方については、改めてただしたい。子育て支援に逆行することから反対する」、世田谷民主党より「今回、三十分の利用時間の延長を行うが、今後とも、さらなるサービス内容の充実を求め、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第第百二号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。
     次に、議案第百三号「世田谷区立保育園条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、世田谷区立池尻保育園の位置を変更するため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、生活者ネットワーク社会民主党より「保育園の移転先は池尻二丁目の都営住宅跡地であり、今後も公有地の活用をより一層推進することを要望し、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第百三号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第百四号「世田谷区立児童館条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、世田谷区立池尻児童館の位置を変更するため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百四号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第百五号「世田谷区子ども条例等の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、世田谷区子どもの人権擁護委員を設置するとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会ではまず、子どもの不安や悩みに関する既存の相談機関の相談件数が問われたのに対し、理事者より、教育相談は、平成二十三年度実績で来所相談が一千百十五件、電話相談が六百九十四件、このうち子どもからの相談は六十八件である。子どもテレフォンは、平成二十三年度実績で五十七件、このうち一割程度がいじめや学校問題の相談である。そのほかスクールカウンセラーの相談件数は、平成二十三年度実績で小学校が六万一千七百二十一件、このうち子どもからの相談は三万四千八百四十六件、中学校が一万四千八百三十九件、このうち子どもからの相談は六千三百九十七件であるとの答弁がありました。  また、現在、区民の人権相談などに応じている人権擁護委員に対する新たな制度の説明状況が問われたのに対し、理事者より、人権擁護委員の代表者に対しては既に説明を行っており、今後、委員にも説明を行う予定である。年内には全委員を対象とした説明会を予定しているとの答弁がありました。  さらに、新たな仕組みに対する現場職員からの意見の反映状況が問われたのに対し、理事者より、このたびの新たな仕組みは、昨年度、学校関係者や相談機関、民間の関係機関などを含めたアドバイザー会議を設置し、議論を重ね提案してきたものである。さらに、子どもテレフォン相談員の研修会などにおいても現場からの意見をいただいているとの答弁がありました。  続いて、既存の相談機関の職員に対する研修の実施状況や体制の強化に対する区の認識が問われたのに対し、理事者より、教育相談員は毎年専門相談の研修を実施しており、子どもテレフォン相談員は、年二回研修会等を行い、質の向上に努めている。新たな仕組みの設置により、既存の相談体制の質の低下を招くなど懸念されることに関しては、各相談機関の事例検討会や子どもの相談機関が一堂に会する連絡会を開催するなど、個々のレベルアップを図る取り組みを行っていくとの答弁がありました。  また、子どもの人権擁護委員設置に対する教育委員会の意見聴取の内容が問われたのに対し、理事者より、教育委員会の本条例案に対する意見聴取の回答は異議なしであった。ただし、案文の一部が十分検討されておらず、他自治体の事例を十分検証すべきであった。権利保護に関する条項は規則ではなく条例事項とすべきであったなどの意見があったと答弁がありました。  さらに他自治体の実施状況が問われたのに対し、理事者より、都内では既に二区が実施しており、相談件数は伸びている。なお、最終的に是正の勧告まで行った事例はないと聞いているとの答弁がありました。  続いて、学校に対する権限の行使の有無が問われたのに対し、理事者より、子どもの人権擁護委員は、警察や児童相談所のような法律に基づく強制力はない。条例に基づく一定の権限はあるが、権限を振りかざすのではなく、学校から一定程度独立した中立的な機関として、子どもの気持ちに寄り添い、最後のとりでとして機能するものであるとの答弁がありました。  また、中立的な立場としながら区長と教育委員会の附属機関と規定した区の認識が問われたのに対し、理事者より、子どもの人権擁護委員は、中立的な第三者機関であるが、区全体として取り組む姿勢として、区長と教育委員会の附属機関としたものであるとの答弁がありました。  さらに、相談と申し立ての判断基準が問われたのに対し、理事者より、申し立ては、単なる悩み相談のレベルを超え、権利侵害が深刻な場合であり、本人に自覚してもらうため、基本的には、当事者である子どもまたは保護者の同意を求める予定であるとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、自由民主党・新風より「このたびの条例改正は、これまで世田谷区が子どもが育つ力の大切さを宣言してきたはずの重要な子ども条例の中に、子どもの人権擁護委員の設置を規定するものである。いじめに起因する自殺や親による子どもへの虐待など、同じ人間として許すことができない事件が多く起きている。いじめや虐待は、児童生徒だけでなく、全ての人にとって絶対になくさなくてはならず、そのためには、子どもや保護者、いじめや虐待の芽を発見した地域の方が速やかに相談できる体制の充実が必要である。これまでも、教育委員会は学校選択制をとらず、地域の皆さんとともに学校の運営をする学校運営委員会を各校に設置するなど、地域に根差した教育を進めてきた。若井田前教育長を初め教育委員会の方針はいじめの対策にも有効であり、子どもたちや保護者にとっても次第に理解が進みつつある。このたびの子どもの人権擁護委員の設置については、子どもの声を聞き、問題の解決を図るための新たな仕組みの充実が必要であるとしているが、今、なぜ新たな仕組みが必要なのか、これまでの都や区、民間での取り組みのどこに問題があったのか、明確な説明がない。問題があったとすれば、まずその解決に向けて全力で早急に取り組むべきである。教育の原点は現場にある。最近の学校において教職員、特に校長や副校長の仕事量がふえ、子どもへのかかわりが少なくなっている現状を踏まえ、教員が児童生徒の様子をきめ細かく丹念に見聞きすることができる体制をつくり、大きな問題になる前に、子ども同士、保護者同士の事態解決に向けた取り組みが進む教育環境の整備が大切である。また、現在の区の教育相談の相談員には家族の問題にもかかわることのできる弁護士や臨床心理士など幅広い人材活用を進めるなど、相談機能がさらに有効に機能するよう体制を強化すべきである。新たな仕組みは、区長と教育委員会の附属機関として設置されるが、責任の所在が明らかになっていない。これまでの子ども条例第十五条には、区の速やかな対応と子どもを擁護する努力を規定し、区の責務が明記されているが、新たな改正条文では、第三者機関の設置によって、あたかも問題がすぐにでも解決されるような文言となっており、区の責任を第三者機関にゆだねてしまうという批判を受けることは免れない。さらに新第十六条には内容の公表について記載されているが、公表については最大限慎重な対応が必要である。我が会派は、これまでの学校での取り組みの強化、児童相談所を含め区の関係機関の連携を進め、現在の仕組みの中で責任の所在を明確にすることが重要と考えている。第三者機関の設置は、単に屋上屋を重ねるばかりでなく、現在の取り組みの権限や責任の所在を不明にするものである。いじめや虐待は、教員だけでなく、できるだけ多くの人が地域ぐるみで見守る体制をつくることが重要であり、第三者機関を設置することが問題解決につながるとは到底考えられない。以上の理由により、本案に反対する」、公明党より「いじめや児童虐待、非行、また不登校など、さまざまな問題が現実に起きており、子どもの声をしっかり聞く仕組みが何より必要である。このたびの改正は、子どもの声を受けとめ、子どもの権利侵害に関する救済と問題解決のために、公正中立で独立性、専門性のある第三者機関を設置するものである。札幌市の権利救済機関である子どもアシストセンターでは、子どもにかかわるさまざまな悩みをメールや電話でしっかり受けとめ、子どもが置かれた状況が改善されるよう市を挙げて取り組んでおり、子どもの人権擁護、権利救済を主眼とした第三者機関の設置は重要な視点である。学校や子どもテレフォン、児童館、子ども家庭支援センターなど、子どもたちの声を聞く既存の相談機関などが、新たな機関の設置により、総合的、複合的、多角的に子どもの救済をしていくことが何よりも必要である。一人でも多くの子どもたちをしっかり守っていくため、新たな取り組みを推進していく必要があるとの立場から賛成する」、生活者ネットワーク社会民主党より「条例改正の前提にあるのは、子どもの最善の利益と意思決定権の尊重である。新たな制度では、今回の新たな仕組みとこれまでの役割を果たしてきた機関、制度など、さまざまな相談体制があり、既存の相談体制と今回の新しい仕組みがより連携をしていくことが必要であるとともに、子どもがどこを選択するかということも含めて、子ども自身の意思決定権を尊重し、選択肢を保障することも必要である。また、新たな制度は、警察や児童相談所に行く一歩手前の相談体制、解決の糸口になることが期待されている。何よりも、子どもが一定判断をし、子どもの意思を最優先にしていく仕組みや考え方は、今後、さらにこの機関を通じて広がっていくと考える。これまでの相談体制が決して不十分だから今回の新たな機関を設置するのではないことを強く申し述べ、賛成する」、日本共産党より「子どもの人権擁護委員という新しい制度が、今後、子どもたちの目線に立った区行政の制度、施策の改善につながることを期待する。ただし、新たな制度が議会や行政の中で十分理解が得られていないため、今後、制度理解のための努力を行いながら、真にその役割を発揮し、成果を着実に上げていくことが重要である。行政と委員となる方に期待に応える努力を求め、賛成する」、世田谷民主党より「新たな制度をつくっても実効性がなければ、深刻な事態になっている子どもを救うことはできない。子どもの人権がしっかりと担保され、実効性のある制度となることを期待し、賛成する」、みんなの党・世田谷行革一一〇番より「今回新しい制度をつくることで、本当の意味での子どもに寄り添う相談組織になるのか、むしろ従来の組織の力が分散されてしまうことが懸念される。従来、区では、先生や相談機関、保護者も含めて、子どもに寄り添いながら何とか丸く解決しようとする努力というものが培われてきた。しかし、今回の新たな制度のようにとんがった形で解決しようとすることが、果たして地域の中で本当にいいことなのか疑問である。日本には日本なりの伝統や文化、社会、人間関係がある。地域社会に根差している学校現場において権限を行使するということについてはちゅうちょせざるを得ないというのが実態ではないか。名前だけの新たなものに期待する以前に、まずは従来の相談や、子どもたちに寄り添うものの底上げを図るべきである。他区の例を見ても実効性ある効果が上がっていないということも含め、本案に反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第百五号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第百六号「世田谷区保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、保育の実施に係る児童の年齢等に応じて徴収する保育料等の額の算出基準となる世帯の階層区分を変更するとともに、保育料等の額を改定するため提案されたものであります。  委員会ではまず、条例の別表中、所得税、区民税が非課税世帯であるB階層に第二階層を設定し有料とした理由が問われたのに対し、理事者より、今回、A階層を除くB、C、D階層全てについて見直しを行っている。B階層の第一階層については、ひとり親世帯あるいは障害者手帳のある世帯で、従来どおりゼロ円とした。今回新たに設けた第二階層については、収入の状況は第一階層と同じであるが、国の基準や他の自治体の保育料の状況、さらに昼食費の食材経費も踏まえ総合的に判断し、月額六百円を設定した。なお、B階層の世帯収入は年間二百万円程度で、C階層と同じという前提で見直しを検討したものであるとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、自由民主党・新風より「共働き家庭が多くなり、保育の需要が高まっている。区内では新たな保育施設の場所の確保が困難な中で、区は毎年努力してきている。本来であれば、国が国有地を無償で貸すなどの施策を実施すべきであり、保育環境の整備は格段に進むはずである。近年、働く場を求め、地方から大都市に人口が集中することにより、大都市の保育環境の整備は大きな問題となっている。区が充実した保育環境の整備を進めるには、国や東京都とも協力していかなければならない。今回の保育料改定に当たり、保護者は単に保育料が値上げになるということではなく、保育園全体の経費など、保育園を利用しない区民も含め税金で運営されていることも理解していただきたいということを申し添え、賛成する」、生活者ネットワーク社会民主党より「保育料の見直しなど一連の利用者負担については、これからの公共サービスのあり方など総合的にとらえる必要がある。今回の保育料の値上げに際し、説明会での意見に、値上げする以上はサービスの向上を目指せという積極的な意見が多くあった。値上げに賛成、反対ということではなく、サービス自体を向上させるという質的な転換に対する意見である。さらに、延長保育の拡充や認証保育所との保育料の格差是正を求める意見もあった。一方で、区はこれまで保育料について、二人目は半額、三人目は無料といった少子化対策として支援体制も堅持してきた。子育てを社会全体で支える視点を今後も堅持しながら、今回の値上げを通じ一層のサービス向上と保護者の多様なニーズに応えていくことを要望し、賛成する」、日本共産党より「今回の改正は、学童クラブ利用料導入と同様、これまで進めてきた子育て支援の拡充に逆行するものである。さらに、低所得階層に配慮すると言いながら、国の基準や他の自治体を参考にB二階層を有料化している。区独自で実施してきた保育料の算定に、国の基準があるからという理由で有料化するのは全く道理に合わない。所得が減少している中での値上げであることから反対する」、世田谷民主党より「保育料の値上げは、子育て家庭にとって厳しい面がある。今後、さらに世田谷の保育サービスの質、量ともに拡充を図ることを強く求め、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第百六号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  以上で福祉保健委員会の報告を終わります。(拍手) ○畠山晋一 議長 以上で福祉保健委員長の報告は終わりました。  これより採決に入ります。本八件を三回に分けて決したいと思います。  まず、議案第九十九号、第百三号及び第百四号の三件についてお諮りいたします。  本三件を委員長報告どおり可決することにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 議長 ご異議なしと認めます。よって議案第九十九号、第百三号及び第百四号の三件は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第百号から第百二号及び第百六号の四件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本四件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって議案第百号から第百二号及び第百六号の四件は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第百五号についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって議案第百五号は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 次に、 △日程第三十一から △第三十四に至る四件を一括上程いたします。  〔星次長朗読〕  日程第三十一 議案第百七号 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例外議案三件 ○畠山晋一 議長 本四件に関し、都市整備委員長の報告を求めます。    〔四十番下山芳男議員登壇〕(拍手) ◎都市整備委員長(下山芳男 議員) ただいま上程になりました議案第百七号及び議案第百九号から議案第百十一号の四件につきまして、都市整備委員会における審査の経過とその結果についてご報告いたします。  初めに、議案第百七号「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、建築基準法施行令の改正に伴い、建築物の容積率の最高限度を算定するための基準を変更するため提案されたものであります。  委員会ではまず、容積率不算入について、建築基準法施行令による規定内容と都市の低炭素化の促進に関する法律による規定内容の相違点が問われたのに対し、理事者より、容積率の不算入について、建築基準法施行令では防災・減災施設を定めており、都市の低炭素化の促進に関する法律では低炭素化に資する設備を定めている。なお、両方の法令に該当する設備であっても、容積率が重複して緩和されることはないとの答弁がありました。  また、防災面強化の観点から建築物の容積率を緩和することの是非が問われたのに対し、理事者より、建築物の容積そのものは直接防災に影響を及ぼすものではない。また、東日本大震災以降、民間のオフィスビルにおいても食料の備蓄等が促進されており、備蓄倉庫等を建築物の内部に設ける場合に、容積率を緩和することは一定の合理性があると考えているとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、緑の党Greens Japan世田谷より「防災のためには、建築物全体の容積率を抑制しつつ、防災・減災施設の設置を義務づけるべきであり、本案には反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第百七号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第百九号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、都市公園法の改正に伴い、公園及び公園施設の設置基準を定めるとともに、公園に係る使用料の額を改定し、あわせて世田谷区立桜上水しいの木公園を設置するため提案されたものであります。  委員会ではまず、施行日が異なる改正内容が複数含まれている条例案を一括して今定例会で提案する理由が問われたのに対し、理事者より、区民利用施設の使用料見直しに関しては、区民の混乱を招くことがないよう、施行までの周知期間を十分確保するため、全庁的に今定例会で議案を提出している。また、桜上水しいの木公園については十月に工事が完了しており、直ちに条例に位置づけ、区民の利用に供する必要があるため、今定例会で提案したものであるとの答弁がありました。  また、桜上水しいの木公園の開設に関する区民への周知方法が問われたのに対し、理事者より、区報には掲載していないが、周辺の町会・自治会等に対しては開設の案内を行っているとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、日本共産党より「公園等の設置基準の規定及び桜上水しいの木公園の新設には賛成するものであるが、公園施設使用料の値上げには反対の立場なので、本条例案全体に反対する」、緑の党Greens Japan世田谷より「区財政の健全化は公共事業の見直しで対応可能であり、区民利用施設の使用料値上げには反対である。本来、公園施設使用料の改定と新たな公園の設置については別々の議案にすべきだが、一つの議案として提案されている以上、本条例案には反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第百九号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第百十号及び議案第百十一号の特別区道路線の認定二件について一括して申し上げます。  本二件は、特別区道路線を認定するため、道路法の規定に基づき、それぞれ提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百十号及び議案第百十一号の二件は全員異議なく、それぞれ可決と決定いたしました。  以上で都市整備委員会の報告を終わります。(拍手) ○畠山晋一 議長 以上で都市整備委員長の報告は終わりました。  これより採決に入ります。本四件を三回に分けて決したいと思います。  まず、議案第百七号についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって議案第百七号は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第百九号についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって議案第百九号は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第百十号及び第百十一号の二件についてお諮りいたします。  本二件を委員長報告どおり可決することにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 議長 ご異議なしと認めます。よって議案第百十号及び第百十一号の二件は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 次に、 △日程第三十五から △第三十七に至る三件を一括上程いたします。  〔星次長朗読〕  日程第三十五 議案第百十二号 世田谷区立学校施設使用条例の一部を改正する条例外議案二件 ○畠山晋一 議長 本三件に関し、文教委員長の報告を求めます。    〔十九番山内彰議員登壇〕(拍手) ◎文教委員長(山内彰 議員) ただいま上程になりました議案第百十二号から議案第百十四号に至る三件につきまして、文教委員会における審査の経過とその結果についてご報告申し上げます。  初めに、議案第百十二号「世田谷区立学校施設使用条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、使用料の額を改定するため提案されたものであります。  委員会ではまず、今回の条例改正による増収額と区財政への影響が問われたのに対し、理事者より、区全体の区民利用施設使用料の見直しで約一億四千万円の増収を見込んでいる。区財政への影響は大きく、今回の取り組みは非常に重要なものであると認識しているとの答弁がございました。  続いて、使用料の今後の見通し予定が問われたのに対し、理事者より、平成二十二年に策定した適正な利用者負担の導入指針において、学校開放施設は利用者負担割合を一割から五割の区分と位置づけている。今後の経済状況等を勘案しながら取り組んでいくとの答弁がございました。  また、プールを利用する高齢者団体等に対する使用料の減免措置を設けない理由が問われたのに対し、理事者より、団体利用の場合にはコースの占用利用を許可していることから、減免の対象とはしていない。ただし、高齢者等の個人利用の場合には減免の対象としているとの答弁がございました。  さらに、利用時間区分の細分化等、利用者の利便性向上につながる対応の検討状況が問われたのに対し、理事者より、区民利用施設については使用料の改定割合を二割としているのに対し、学校開放施設については、区民の健康づくりや子どものスポーツ団体等に活用されている状況を踏まえて、使用料の改定割合を一割に抑えることで利用者に配慮している。利用時間区分の細分化については、引き続き検討を行っていくとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、公明党より「学校開放施設の使用料について、高齢者、障害者、子どもに関しては据え置いた上で、区の財政状況を考え、値上げを行うことは理解する。一方で、より区民の納得を得られるよう、一つ一つの公共施設に係るコストが明確にわかる新たな会計制度を導入することで説明の根拠をより明確にしていくことを要望し、賛成する」、日本共産党より「施設はその時々でさまざまな区民が利用することから、負担の公平性という名目で、その利用者に負担を押しつけるべきではない。区の財政は健全である上、削るべき部分は別にあり、区民のさまざまな活動を妨げている使用料の値上げは行うべきではない。区民の健康、文化的活動を支援するためにも、施設をふやす施策を展開すべきであることから、反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第百十二号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第百十三号「世田谷区立幼稚園の保育料等に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、保育料の額を改定するため提案されたものであります。  委員会ではまず、今回の保育料の値上げの目的が問われたのに対し、理事者より、保育料の公私格差の是正も含めて、行政経営改革計画の取り組みの一環として行うものであるとの答弁がありました。  さらに、保育料の今後の見直し予定が問われたのに対し、理事者より、適正な利用者負担の導入指針においては、保育料についても利用者負担割合を一割から五割の区分と位置づけている。今後の経済状況等を勘案しながら取り組んでいくとの答弁がございました。
     その後、意見に入りましたところ、生活者ネットワーク社会民主党より「行政経営改革計画については、区の内部努力を優先し、区民負担は極力避けるべきである。区民に新たな負担を求めるのであれば、区は、財政悪化や負担の公平性を強調するのではなく、公共サービスの質的転換等、区民サービスの向上に向けた積極的な姿勢を示すべきである。生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育に公的責任を果たすため、区立幼稚園の存続を要望し、賛成する」、日本共産党より「子育てにかかる費用は保育料だけではなく、子どもの将来に向けて必要となる費用も確保していかなければならない。区の財政は健全であり、家計の苦しいこの時期に保育料を値上げする必要はなく、子育て世代の支援に逆行するものであることから反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第百十三号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第百十四号「世田谷区立郷土資料館条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、集会室の使用料等について定めるとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会ではまず、今回の条例改正により新たに貸し出しを行うこととなる集会室のこれまでの使用状況が問われたのに対し、理事者より、これまでは郷土資料館の事業に関しての講座、説明会等で集会室を使用しており、平成二十二年度では施設開館日二百九十七日のうち百三十日が未使用となっていたとの答弁がございました。  続いて、けやきネットを活用した予約受け付けを行わない理由が問われたのに対し、理事者より、世田谷の郷土史、歴史文化等の普及啓発及び学習支援を行っていくという施設の性格上、一般的な区民利用施設として貸し出すものではなく、事前に登録した区の郷土史、文化、文化財等に関する会議、学習会等を行う団体に貸し出しを行うものである。したがって、けやきネットでの予約受け付けは行わず、郷土資料館で直接予約を受けることとしているとの答弁がありました。  また、高齢者、障害者等に対する使用料の減免措置を設けない理由が問われたのに対し、理事者より、使用料の減免については、施設の近隣で区の後援する伝統行事を開催する団体が行事や会議のために使用する場合等、施設の性格を踏まえて行うこととしており、他の一般的な区民利用施設のように、高齢者等に対する減免措置の考え方はとっていないとの答弁がありました。  さらに、利用者の利便性向上につながる利用時間区分の細分化の検討状況が問われたのに対し、理事者より、学習会等の事前準備の時間等も考慮して時間区分を設定している。今後、利用者の要望や実際の使用状況を踏まえて検討していくとの答弁がありました。  その後、今回の条例改正行政経営改革計画の一環としての取り組みであることが確認された後、意見に入りましたところ、生活者ネットワーク社会民主党より「郷土史等を学ぶことができる貴重な施設であることを区民に周知するためにも、資料等のさらなる充実を要望する。施設の近隣で、区の後援する伝統行事を開催する団体の利用等について減免措置が講じられていることを評価し、賛成する」、日本共産党より「これまで貸し出しを行っていなかった集会室を新たに貸し出すことは、郷土資料館の存在がより区民に認知される機会となり、評価をする。しかし、郷土史の学習会等を行う団体に貸し出し、サービスの向上を図ることが目的であるならば、利用者負担割合を最大五割までとする他の区民利用施設とは別の考え方で貸し出すべきであることから反対する」、レインボー世田谷より「これまで集会室は貸し出しを行っていなかったため、施設開館日の半分程度しか活用されてこなかった。今後、新たに貸し出しを始めるに当たっては、区民の利用機会の向上を図るため、十分な広報努力を行うことを要望し、賛成する」、みんなの党より「議案第百十二号及び議案第百十三号についても共通であるが、区民に負担を求める前に、職員の人件費を削減することが必要であることから反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第百十四号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  以上で文教常任委員会の報告を終わります。(拍手) ○畠山晋一 議長 以上で文教委員長の報告は終わりました。  これより採決に入ります。本三件を一括して決したいと思います。採決は起立によって行います。  お諮りいたします。  本三件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって議案第百十二号から第百十四号に至る三件は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 次に、 △日程第三十八及び △第三十九の二件を一括上程いたします。  〔星次長朗読〕  日程第三十八 議案第百十五号 世田谷区暴力団排除活動推進条例外議案一件 ○畠山晋一 議長 本二件に関し、災害・防犯・オウム問題対策等特別委員長の報告を求めます。    〔四十三番里吉ゆみ議員登壇〕(拍手) ◎災害・防犯・オウム問題対策等特別委員長(里吉ゆみ 議員) ただいま上程になりました議案第百十五号及び議案第百十六号の二件につきまして、災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会における審査の経過とその結果についてご報告いたします。  初めに、議案第百十五号「世田谷区暴力団排除活動推進条例」について申し上げます。  本件は、暴力団排除活動を推進し、区民等の安全で平穏な生活の確保及び区内における事業活動の健全な発展に寄与するため提案されたものであります。  委員会ではまず、本条例における区民等の権利保障についての規定が問われたのに対し、理事者より、本条例は第七条から第九条に定めるとおり、暴力団の組織としての活動を助長し、組織運営に資する行為の排除を目的としており、暴力団員個人やその家族までを対象とするものではない。条例の運用に当たっては、職員がこの条例の理念を拡大解釈することなく正しく理解し、区民等の権利を不当に侵害することがないよう周知徹底を図っていくとの答弁がありました。  続いて、条例の趣旨を職員に周知徹底するための取り組みが問われたのに対し、理事者より、具体的な例示を交えた運用マニュアルを作成し配付するとともに、指定管理者も含め、窓口担当者等を対象とする研修を警視庁及び区内警察署の協力を得ながら実施し、周知徹底していく。また、現在実施している不当要求行為等対応研修の機会も活用し、条例の趣旨を周知徹底していくとの答弁がありました。  さらに、暴力団排除活動が他の区民の権利を侵害することがないよう、区民への啓発の取り組みが問われたのに対し、理事者より、本条例の趣旨は、暴力団活動のない地域社会を実現することであり、排除措置を講じることは一つの手段である。本条例で規定する区民等の努力義務は、暴力団関係者の行為が区民等の生活や事業を妨げるおそれがある際に求めるものである。区民に条例の目的を正しく伝え、区民相互で個人を監視するような風潮を生むことがないよう、パンフレットや区ホームページにおける表現を工夫し、町会や商店会に説明するなど啓発に努めていくとの答弁がありました。  また、区民が安心して相談できる相談窓口の設置等、区民の支援体制が問われたのに対し、理事者より、暴力団に関する相談窓口は警察であるが、区においても危機管理担当課が適切に対応していく。条例制定後、区と区内四警察署で構成する会議体を設置して、暴力団全般についての対応策の協議や情報交換を行い、区民の安全安心を保障する取り組みにつなげていくとの答弁がありました。  さらに、都が条例で定める暴力団排除の取り組みとその周知方法が問われたのに対し、理事者より、区条例の周知にあわせ、都条例で定める青少年への啓発や暴力団からの更生支援などの取り組みについてパンフレット等を作成し、わかりやすく伝えられるよう努めるとの答弁がありました。  また、区窓口における安全確保対策の強化が問われたのに対し、理事者より、現在、区窓口に警察官OBを配置する検討を進めている。今後とも関係各課と危機管理担当課が連携し、窓口での安全確保に努めていくとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、生活者ネットワーク社会民主党より「我が会派は、人権尊重と非暴力を理念の中心に掲げ、誰一人として排除されることがない社会の実現を目指している。景気の低迷が続く中、より弱い者に対する組織的暴力や区民の税金で行われる事業が暴力団の資金源として悪用されることは防がなければならないが、条例の運用に当たっては、区民同士で監視し合う風潮の助長や、暴力団員であっても守られるべき個人の人権、その家族の権利までもが侵害されることがないよう細心の注意を払う必要がある。一般の人が暴力団とかかわり犯罪に加担していく原因の一つにセーフティーネットの不備が挙げられ、福祉や社会保障が行き届いていれば未然に防げた例も数多くあると考える。犯罪を生み出さない社会の構築のためには、教育機会の保障や、就労の場、居場所の確保といった社会保障の充実が不可欠であり、特に若年層に対する支援が重要である。さらに、犯罪が発生しても罪を犯した者の更生を支援し、やり直しができる社会を構築していく必要がある。本条例の運用に当たっては、関係機関との連携を密にし、社会的包摂の視点に立って、より一層の努力をすることを強く求めて賛成する」、日本共産党より「本条例が目的とする、区の契約や補助金の交付、公の施設の利用等、区の事務事業からの暴力団排除を推進していくことは当然必要なことである。しかし、暴力団排除を推進する上で、暴力団と関係ない区民や事業者の権利を侵すことがないよう細心の注意を払う必要があり、職員への周知徹底及び区民に対する啓発に努めることを求め、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第百十五号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第百十六号「世田谷区専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例」について申し上げます。  本件は、水道法の改正に伴い、区が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定めるため提案されたものであります。  委員会では、本条例が災害対策課から提案された理由が問われたのに対し、理事者より、今回、第三庁舎に設置する専用水道は平常時にも有効活用していくことになるが、災害対策本部における上水道の確保を目的として、災害対策課が中心となって整備することから提案したものであるとの答弁がありました。  その後、採決に入りましたところ、議案第百十六号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  以上で災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会の報告を終わります。(拍手) ○畠山晋一 議長 以上で災害・防犯・オウム問題対策等特別委員長の報告は終わりました。  これより採決に入ります。本二件を一括して決したいと思います。  お諮りいたします。  本二件を委員長報告どおり可決することにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 議長 ご異議なしと認めます。よって議案第百十五号及び第百十六号の二件は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 次に、 △日程第四十を上程いたします。  〔星次長朗読〕  日程第四十 請願の処理 ○畠山晋一 議長 本件に関する委員会の審査付託はお手元に配付してあります。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 これより意見に入ります。  なお、意見についての発言時間は、議事の都合により一人十分以内といたします。  発言通告に基づき、順次発言を許します。  二十四番木下泰之議員。    〔二十四番木下泰之議員登壇〕(拍手) ◆二十四番(木下泰之 議員) 請願の処理に対する意見を申し上げます。  区民生活で審議されました平二四・二四号「有害物質アスベスト検出続出の女川町からの震災がれきの受入・焼却の即時中止を求める陳情」につきましては、委員会では不採択となりました。この不採択に対して、私は反対であります。これは採択すべき陳情であるというふうに私は考えます。  災害瓦れきの問題、全国各地で大きな問題になっております。この問題は、まさに焼却すべきでない災害瓦れきを各地にばらまいて、そしてアスベスト、あるいはほかの有害化学物質、水銀などもありますでしょうし、それから六価クロム等、いろんな有害物質もございます。それを各地で燃やして、放射性物質も出、また有害物質もばらまく、そういったことについてはやめるべきだというふうに考えます。また、災害瓦れきにつきましては、森をつくって、そして堤防を築こうという、そういった呼びかけもあって、そのプロジェクトなども一方で進み、また支持もされているところでございます。これをあえてばらまくことはやめるべきであると思います。  とりわけ世田谷区ではアスベストが検出されました。六月に検出されたのはリッター当たり〇・六四本ではございましたが、七月にはリッター当たり一・九本、これは実は一日当たり十五億九千六百万本ものアスベストが世田谷区内にばらまかれるということになったわけでございます。  そして、つい最近、十二月三日に報告がありましたのは、九月二十五日にいまだに〇・九八本も世田谷工場の第一工場からアスベストが出ていた。一日に直しますと八億本以上のアスベストがばらまかれていたわけでございます。六月から九月にかけてそれだけの大量のアスベストがばらまかれているという事実、これを重んじなければなりません。ですから、私は世田谷のアスベスト問題というのは非常に深刻である。これが発覚したにもかかわらず、これをやめないということがいまだに続いております。ぜひこの瓦れきは受け入れることを中止すべきだと思いますので、この請願の不採択には反対でございます。  それから、平二四・三一号「『デジコン映像事業の破綻』の真相究明と産業振興政策の見直しを求める請願」、これは区民生活での請願と、それから議運での請願、二つに分かれましたけれども、いずれも不採択というふうになっております。私はこれは不採択にすべきではない、これも趣旨採択すべきだというふうに考えております。  デジコン問題といいますのは、熊本区長の時代に、二子玉川再開発とあわせて、その産業の目玉にデジコン産業を誘致する、そういったことでコンサルタントに依頼して、その企画等をいろいろ調査したわけでございますが、ここに非常な不正があった。そのことによりまして、これの取り消しを決め、また、出資したお金も返還を求めたわけでございますが、そのコンサルタント会社は倒産してしまった、そういった事態になっております。ですから、真相究明はまだまだ不十分、そのことにつきましては真相を究明すべきだというふうに思います。  それから、デジコン問題につきましては、二子玉川の超高層再開発とあわせてやるようなデジコンではなくて、住宅地世田谷に合ったようなデジコン産業の追求、そういったものを別の形で、きちっと特別委員会もつくってやるべきだというふうに思います。その点から、やはりこの請願は趣旨採択されて、そういった方向を目指すべきだと考えますので、この不採択には反対でございます。  それから、福祉保健の平二四・三三号「保育室のゼロ歳児保育に対する支援と、保育室としての施設移転・拡充の支援を求める陳情」でございますが、これはゼロ歳児保育が保育室制度の中で安定的に実施できるよう支援してくださいというものでございます。保育室が今まで果たしてきた役割も非常に重要な位置がございます。それを充実させ支援させていくことは必要だと思いますので、私はこの趣旨採択に賛成いたします。  それから、文教の平二四・三四号、これは「世田谷区の指定校変更の制限に関する進め方の改善を求める陳情」でございます。これは趣旨採択されております。ところが、これは非常に悩ましい陳情であるというふうに考えております。つまり、これを採択してしまった場合に、校舎が足りなくなる、そしてプレハブをつくらなければいけなくなる、そういった危険性もあるわけでございます。ですから、この問題につきましては十分慎重に審議するために、私は継続審査として個別の事態の打開に当たるべきだというふうに思います。つまり、これを採択したことによりましてプレハブをつくらざるを得ないような状況に陥ることは非常に困るというふうに私は考えております。  そして、特に指定校の問題、あるいはどこの学校に行くかという問題につきましては、新しい校舎ができるというようなことがあると、そちら側の境界境では越境して行かれるという方も多いわけですけれども、そういった問題も含めて慎重に、これからも審議していかなければいけないというふうに考えますので、趣旨採択には反対いたします。  そして、災害・防犯・オウムの特別委員会で行いました平二四・三五号の「災害時広域避難所としての明大八幡山グラウンドの存続を求める陳情」でございますが、これは不採択として委員会報告がございましたけれども、私はこの陳情は採択するべきものだというふうに考えます。  明大八幡山グラウンドの問題といいますのは非常に広いグラウンドでございます。杉並でも同じような大きなグラウンドがマンションに変わっていくような、そういった事態が起こりまして、裁判等にもなっております。これは三井グラウンドということでございますが、ちょうど八幡山グラウンドと同じぐらいの大きさの広い、かつては緑地だったところでございます。そして、この明大の八幡山グラウンドも戦前は防空緑地として指定されておりまして、もともとそういったところに明大がグラウンドをつくって、そして長い間やってきたわけです。  この明大の八幡山グラウンドの移転という問題は、区や東京都がかまなければ、明大は移転をすることができなかったはずでございます。といいますのは、これを宅地に変えるということを、あらかじめ東京都、世田谷区が相談して、そしてまた明大とも相談したんでしょう、そういった形で用途を変える。一種住専のところには高い建物は建ちませんけれども、用途を変えることによって、ここに大きなマンションを建てる。そういったことが可能になるようにして、初めて明大八幡山グラウンドが移転できるようにしてしまっているわけですから、初めからこの明大グラウンドをこのまま守ろうとすれば、そういった措置がとれたはずでございます。むしろ官主導で、しかも明大からの要請も受けて、あえて明大八幡山グラウンドを移転させようとしている。そして不動産業者がそこに入って、そこが開発をしようとしている。こういったことを官民一体でやるということは非常に困ったことでございます。  世田谷区は、三三%の緑地をつくる、そういったことで方針を出しております。それをないがしろにする政策であるというふうに思います。世田谷区は戦前から緑の多い地域でございました。そして、戦後初の東京戦災復興計画でも多摩川緑地であるとか広大な緑地を抱えていたところでございます。それを宅地開発してどんどん緑をなくしてきてしまっている。そして道路をつくり高層ビルをつくる、そういった開発に変わってきてしまっております。かつては道路の周辺には百メートル、二百メートルの緑地がセットで存在していたのに、その緑地を削って道路だけ残ってしまっている。そういった開発はもうやめにしなければなりません。そして、残っている緑地は守らなければなりません。そういった意味で、明大八幡山グラウンドの存続を求める陳情不採択について反対でございます。  以上、陳情・請願についての意見を申し上げました。 ○畠山晋一 議長 以上で木下泰之議員の意見は終わりました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 次に、八番佐藤美樹議員。    〔八番佐藤美樹議員登壇〕(拍手) ◆八番(佐藤美樹 議員) 平二四・三三、三四の請願の委員会での趣旨採択に、いずれも反対の立場から意見を申し上げます。  まず、平二四・三三「保育室のゼロ歳児保育に対する支援と、保育室としての施設移転・拡充の支援を求める陳情」についてです。この件については、国で策定中の子ども・子育て関連三法を見据え、中期的なビジョンを持ち、どうすればこの地域に根差し、世田谷の保育を担ってきた保育室の機能を今後に持続させていくかという観点で、深く掘り下げ議論を重ねていくべきと考えます。  その議論の中で、今回の願意についても検討すべきだろうと考えている次第です。先日の一般質問でも申し上げましたが、関連三法での小規模保育事業については、保育室などの小規模の保育施設を対象とした地域型小規模給付の創設が予定されており、これまで区の単費で補助してきた体制よりも持続可能性が高まります。関連三法を見据えた方向性へのシフトにはさまざまな課題がもちろんあると思います。ですが、それら課題も含め具体的な策に落とし込んでいくことのほうが大事であると考えます。  私の娘は今認可保育園に通っております。認可だから、認証だから、保育室だからという箱の形ではなく、大事なのはそこでの保育の中身であり、質のはずです。その中身、保育の質をどう持続させていくかという観点で、保育室を望む保護者、運営事業者の方たちと区側が引き続き検討することを要望し、反対の意見とさせていただきます。  次に、平二四・三四「世田谷区の指定校変更の制限に関する進め方の改善を求める陳情」についてです。  こちらも趣旨採択という委員会の結果には反対せざるを得ません。今回の陳情は、桜小学校への指定校変更の希望に関するものですが、この学校に通わせたい、制限がかかるのであれば移行期間を設けてほしいという願意については、同じ子を持つ親としては大いに共感をしているところです。しかし、実際、既に教室用としてふさわしいスペースは使い切っており、会議室などの転用、あるいは運動場へのプレハブ校舎を設置するぐらいしか手段はないだろうというのが、区の教育委員会の見解と伺っております。  先日、私も小学校の中を見てまいりましたが、すべての子どもたちが良好な教育環境で過ごせるのかという観点に立つと、会議室、運動場でのプレハブ校舎という選択肢しかないのであれば、やはり長い目で見て現実的ではないという判断に至りました。  桜小が人気なのは、それだけ地域に根差した学校のあり方や地域コミュニティーがあるわけですから、こうした指定校変更の制限といった大きな出来事については、前例踏襲の半年前の区報による告知だけではなく、もっと事前からの丁寧なコミュニケーションをとることはできなかったのでしょうか。  今後、類似のケースがある場合には、意見交換会などを設け、学校の教室状況について説明するなど、十分に保護者の方たちとのコミュニケーションの場をとっていただきたいと要望します。  以上で陳情・請願についての反対の意見とします。 ○畠山晋一 議長 以上で佐藤美樹議員の意見は終わりました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 次に、三十番菅沼つとむ議員。    〔三十番菅沼つとむ議員登壇〕(拍手) ◆三十番(菅沼つとむ 議員) 平二四・三三号及び平二四・三四号につきまして、自由民主党・新風を代表し、趣旨採択とすることに反対の立場から意見を申し上げます。  初めに、福祉保健委員会で審査されました平二四・三三号「保育室のゼロ歳児保育に対する支援と、保育室としての施設移転・拡充の支援を求める陳情」について申し上げます。  本陳情は、現在の保育室制度の中で、保育室のゼロ歳児保育の安定的な継続実施と事業規模拡大等に対する支援を求めたものであります。保育室が昭和四十年代から果たしてきた役割については、誰もが認めるところであります。また、保育待機児の重要な受け皿として、我が会派としてもその存在を決して否定するものではありません。その上で、本陳情を趣旨採択とすることに反対の立場で意見を申し上げます。  国においては、社会保障と税の一体改革に関する三党合意のもと、八月十日に子ども・子育て関連三法が成立し、二十五年四月には子ども・子育て会議が設置され、新たな子ども・子育て支援制度の詳細が議論、検討されようとしています。  子ども・子育て関連三法の趣旨は、幼児期の教育、保育、子育て支援を総合的に推進することにあり、そのため制度設計が行われるものです。その中には、認定こども園、幼稚園、保育所に対する施設型給付や小規模保育等に対する地域型保育給付のあり方が盛り込まれており、二十七年四月からの新制度移行に向けた準備が始まっています。  我が会派としては、区の子ども・子育て支援の制度設計は、この新制度への移行を軸に進めるべきものと考えています。こうした戦後初めての大きな制度変更を控えている状況を踏まえれば、区が単独事業として年間五億円を投じて実施している保育室のあり方については、これまでの区の方針として、保育環境の充実のために保育室から認証保育所への移行を進めてきた経緯も含め、陳情趣旨にある現在の保育室制度の中での事業規模拡大の判断を行うのではなく、国や東京都の動向を踏まえ見きわめていく必要があると考えることから、委員会では継続審査を主張いたしました。したがって、現時点においては、本陳情を趣旨採択とすることに反対します。  次に、文教常任委員会で審査された平二四・三四号「世田谷区の指定校変更の制限に関する進め方の改善を求める陳情」について申し上げます。
     本陳情は、平成二十五年四月から予定している桜小学校への指定校変更の制限に関して移行期間を設けること、また、指定校変更の制限に関して十分な周知期間を設けること、並びに移行期間中の近い将来、実情に合った納得感のある学区の再検討を行うことを求めたものであります。  子どもを小学校に入学させるに当たり、なれた環境で、顔なじみの上級生がいる学校に入学させたいという陳情者の思いは、我が会派として十分に理解するものでありますし、区としてできるだけのことはしっかりと取り組むべき問題であります。  その上で、本陳情について不採択の立場で意見を申し上げます。  本陳情の桜小学校の児童数は、国における小学校一・二年生の四十人学級から三十五人学級への変更の影響を大きく受け、この状況のまま推進すれば教室が不足する深刻な事態に至っているものであり、この事態を回避するために、やむを得ず指定校変更の制限を設ける決定をしたものであります。  この決定に対しては、学校改築時の見通しが甘かったのではという意見があるかもしれませんが、そもそも指定校変更とは、教室など学校環境に余裕があり、特殊な事情がある場合に認めるものであります。  こうした状況から、本陳情の願意である指定校変更の制限に移行期間を設けること及び学区域を拡大し児童数をふやしていくことは、現実的に困難であろうと考えます。例えば指定校変更の制限に一年間の移行期間を設けた場合、平成二十七年度にはクラスの数に不足が生じ、現在の教育環境の維持ができなくなる可能性が高いと懸念され、この陳情の採択が後々の混乱を招くことが考えられます。  自由民主党・新風としては、こうした状況を踏まえ、責任を持って判断したいと考えます。もちろん我々としても、陳情者のお子さんを思う気持ちは大変よくわかります。しかし、本件を採択することで、後々に混乱を招き、児童がこうむるであろう不利益や、クラス数の不足が生じた際のプレハブ建設などの財政支出を考慮すれば、やはり本件は不採択とせざるを得ません。  我が自由民主党・新風は、請願審査に限らず各方面において、今後とも良識を持って是々非々の議論を繰り広げる所存であることを表明し、本二件に対する意見を申し上げます。(拍手) ○畠山晋一 議長 以上で菅沼つとむ議員の意見は終わりました。  これで意見を終わります。  これより採決に入ります。本件を五回に分けて決したいと思います。  まず、企画総務委員会の平二四・二三号についてお諮りいたします。  本件を委員会の報告どおり決定することにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 議長 ご異議なしと認めます。よって平二四・二三号は委員会の報告どおり決定いたしました。  次に、区民生活委員会の平二四・二四号及び平二四・三一号の二件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本二件を委員会の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって平二四・二四号及び平二四・三一号の二件は委員会の報告どおり決定いたしました。  次に、福祉保健委員会の平二四・三三号についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本件を委員会の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって平二四・三三号は委員会の報告どおり決定いたしました。  次に、文教委員会の平二四・三四号についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本件を委員会の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって平二四・三四号は委員会の報告どおり決定いたしました。  次に、議会運営委員会の平二四・三二号及び災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会の平二四・三五号の二件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本二件を委員会の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって平二四・三二号及び平二四・三五号の二件は委員会の報告どおり決定いたしました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 次に、 △日程第四十一を上程いたします。  〔星次長朗読〕  日程第四十一 請願の付託 ○畠山晋一 議長 受理いたしました請願は、請願文書表に掲げましたとおり、文教委員会に付託いたします。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 次に、 △日程第四十二を上程いたします。  〔星次長朗読〕  日程第四十二 閉会中の審査付託 ○畠山晋一 議長 お手元に配付してあります請願継続審査件名表及び特定事件審査(調査)事項表に掲げました各件を閉会中の審査付託とすることにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 議長 ご異議なしと認めます。よって本件は閉会中の審査付託とすることに決定いたしました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。  これをもちまして平成二十四年第四回世田谷区議会定例会を閉会いたします。     午後三時十四分閉会...